(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本オートファジーコンソーシアムと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府箕面市今宮四丁目12番33号に置く。
(目的)
第3条 当法人は、オートファジーに関連する産官学の活動を促進することで、我が国の経済発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
(入社)
第6条 当法人の社員となるべき資格を有する者は、オートファジーに関連する産官学の活動を促進することで、我が国の経済発展と国民生活の向上に寄与するという当法人の目的に賛同するアカデミア会員又は社員企業会員であり、かつ、次項に定める手続を経た者とする。
2 当法人の社員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込書を代表理事に提出し、当法人の社員となることについて、社員総会の承認を得なければならないものとし、社員総会の承認を得たときに、当法人の社員となる。
(退社)
第7条 社員は、退社日の1か月以上前に、当法人に対して書面により予告することで、いつでも当法人を退社できる。
(除名)
第8条 当法人は、当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由を有する場合には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、当該社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(構成)
第10条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第11条 社員総会は、次の事項につき決議する。
(開催)
第12条 定時社員総会は、事業年度終了の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき、代表理事が招集する。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事の互選により定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第14条社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第15条 社員は、社員総会において、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事の互選により定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(剰余金の分配)
第18条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(理事)
第19条 当法人には、理事3名以上を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって、社員の中から選任する。ただし、必要がある場合は、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
3 理事及び代表理事のいずれについても、その再任を妨げない。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(会員の種類)
第25条 当法人の会員は、オートファジーに関連する産官学の活動を促進することで、我が国の経済発展と国民生活の向上に寄与するという当法人の目的に賛同する者とする。
2 当法人の会員は、次の4種類とする。
(会員となる方法)
第26条 当法人のアカデミア会員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。
2 当法人の社員企業会員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。
3 当法人の特別企業会員は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。
4 当法人の賛助企業会員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをしなければならない。
(会費の納入)
第27条 会員は、別に社員総会で定める会費を納入しなければならない。なお、アカデミア会員については、当法人の目的に鑑み、会費は発生しないものとする。
2 既に納入された会費については、その理由のいかんを問わず、これを返還しない。
(退 会)
第28条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、社員企業会員は、当法人の社員である間は、退会できないものとする。
2 前項に定める場合のほか、会員は次に定める事由により退会する。
(除 名)
第29条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときなど除名すべき正当な事由を有する場合は、理事の過半数の決定により当該会員を除名することができる。
(顧 問)
第30条 当法人に、顧問を置くことができる。
2 オートファジーに関連する産官学の活動の促進に著しい貢献をした者を最高顧問として置くことができる。
3 最高顧問及び顧問は、社員総会の推薦により、代表理事が委嘱する。
4 最高顧問及び顧問は、当法人の運営に関して、代表理事の諮問に答え、又は代表理事に対して意見を述べることができる。
5 最高顧問及び顧問の任期は委嘱の都度、代表理事が定めるものとする。
6 最高顧問及び顧問は、無報酬とする。
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から(翌年)7月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(定款の変更)
第33条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2 前項の定めに基づく決議をするには、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、総社員の議決権の4分の3以上の賛成がなければならない。
(解 散)
第34条 当法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の定めに基づく決議をするには、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、総社員の議決権の4分の3以上の賛成がなければならない。
3 当法人が解散した場合、当法人の残余財産は国庫に帰属する。
(最初の事業年度)
第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年7月31日までとする。
(設立時の役員)
第36条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 吉森 保、水島 昇、小松 雅明
設立時代表理事 吉森 保