(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本オートファジーコンソーシアムと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府箕面市今宮四丁目12番33号に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、オートファジーに関連する産官学の活動を促進することで、我が国の経済発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
(入 社)
第6条 当法人の社員となるべき資格を有する者は、オートファジーに関連する産官学の活動を促進することで、我が国の経済発展と国民生活の向上に寄与するという当法人の目的に賛同するアカデミア会員又は社員企業会員であり、かつ、次項に定める手続を経た者とする。
2 当法人の社員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込書を理事会に提出し、当法人の社員となることについて、社員総会の承認を得なければならないものとし、社員総会の承認を得たときに、当法人の社員となる。
(退 社)
第7条 社員は、退社日の1か月以上前に、当法人に対して書面により予告することで、いつでも当法人を退社できる。
(除 名)
第8条 当法人は、当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由を有する場合には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、当該社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(構 成)
第10条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権 限)
第11条 社員総会は、次の事項につき決議する。
(開 催)
第12条 定時社員総会は、事業年度終了の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第13条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第15条 社員は、社員総会において、各1個の議決権を有する。
(議 長)
第16条 社員総会の議⾧は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(剰余金の分配)
第18条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(役 員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(構 成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(招 集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議 ⾧)
第29条 理事会の議⾧は、代表理事がこれに当たる。
(決 議)
第30条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第31条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第33条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
(会員の種類)
第34条 当法人の会員は、オートファジーに関連する産官学の活動を促進することで、我が国の経済発展と国民生活の向上に寄与するという当法人の目的に賛同する者とする。
2 当法人の会員は、次の4種類とする。
(会員となる方法)
第35条 当法人のアカデミア会員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
2 当法人の社員企業会員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
3 当法人の特別企業会員は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
4 当法人の賛助企業会員となろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをしなければならない。
(会費の納入)
第36条 会員は、別に社員総会で定める会費を納入しなければならない。なお、アカデミア会員については、当法人の目的に鑑み、会費は発生しないものとする。
2 既に納入された会費については、その理由のいかんを問わず、これを返還しない。
(退 会)
第37条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、社員企業会員は、当法人の社員である間は、退会できないものとする。
2 前項に定める場合のほか、会員は次に定める事由により退会する。
(除 名)
第38条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときなど除名すべき正当な事由を有する場合は、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
(顧 問)
第39条 当法人に、顧問を置くことができる。
2 オートファジーに関連する産官学の活動の促進に著しい貢献をした者を最高顧問として置くことができる。
3 最高顧問及び顧問は、社員総会の推薦により、代表理事が委嘱する。
4 最高顧問及び顧問は、当法人の運営に関して、代表理事の諮問に答え、又は代表理事に対して意見を述べることができる。
5 最高顧問及び顧問の任期は委嘱の都度、代表理事が定めるものとする。
6 最高顧問及び顧問は、無報酬とする。
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から(翌年)7月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(定款の変更)
第43条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2 前項の定めに基づく決議をするには、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、総社員の議決権の4分の3以上の賛成がなければならない。
(解 散)
第44条 当法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の定めに基づく決議をするには、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、総社員の議決権の4分の3以上の賛成がなければならない。
3 当法人が解散した場合、当法人の残余財産は国庫に帰属する。
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。